正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、 平成20年6月21日に施行されました。
振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。
次に、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを公告し、所定の期間(30日以上)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。
振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。
次に、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを公告し、所定の期間(30日以上)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。