被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。
※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。
※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。