「振り込め詐欺救済法」により、振り込め詐欺等により資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結(預金引き出しなどの口座の取引を停止すること)し、預金保険機構のホームページで一定の公告期間を満了すると口座名義人の権利が消滅します。その後、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付ける旨公告されます。その期間に申請のあった方に分配して返還される資金を「被害回復分配金」といいます。
被害回復分配金は、振込先口座の残高が上限となるため、お客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、被害額全額が戻ってこない場合もございます。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。
※ 口座の残高が1,000円未満の場合および支払申請期間中に申請いただかなかった場合には、この法律では資金返還の対象となりません。