経営者保証に関するガイドラインに基づき、下記にあてはまる場合は、経営者保証を不要とすることができます。
- 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
- 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
- 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
- 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
- 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
詳細は重要事項説明書(経営者保証に関する説明書)をご確認ください。
なお、ガイドラインに当てはまらない場合でも、信用保証料率の引き上げを条件に経営者保証不要で融資を受けることができる「事業者選択型経営者保証非提供制度」があります。
詳細は中小企業庁(外部サイト)をご確認ください。