改正戸籍法施行に伴い、2025年5月26日以降本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名フリガナが通知されます。
通知されたフリガナからの変更をご希望の場合は、市区町村窓口やマイナポータルでの届け出とともに、当社登録のカナ氏名もあわせてご確認ください。
変更後のフリガナと当社登録のカナ氏名が一致する場合
当社でのお手続きは必要ありません。
変更後のフリガナと当社登録のカナ氏名が異なる場合
手続き早わかりナビより当社登録のカナ氏名も変更してください。
<ご注意>当社で年金受取をしているお客さまへ
当社登録のカナ氏名の変更手続は、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」の通知が届いたあとに行ってください。届く前に行うと、次回の年金振込時に、名義相違により振り込みできない可能性があります。